2017-03-22 第193回国会 参議院 法務委員会 第3号
しかも、四十年間そういう活動をやってきた人物が表現の自由というのを表向きに言っていても、これまでのいろんな集会、デモで発言してきたことはヘイトスピーチそのものなんですよ。その発言をする蓋然性が高いその集会に対して、表面的に表現の自由の講演だなんて判断して、これまでのように手をこまねくことなくきっちりとした対応をしなければ、法務省の人権擁護局というのは後退していると評価されてしまいますよ。
しかも、四十年間そういう活動をやってきた人物が表現の自由というのを表向きに言っていても、これまでのいろんな集会、デモで発言してきたことはヘイトスピーチそのものなんですよ。その発言をする蓋然性が高いその集会に対して、表面的に表現の自由の講演だなんて判断して、これまでのように手をこまねくことなくきっちりとした対応をしなければ、法務省の人権擁護局というのは後退していると評価されてしまいますよ。
ところで、今回、朝鮮人が井戸に毒を投げ込んだという流言飛語は、決して許されない人種差別的発言であって、ヘイトスピーチそのものだというふうに思います。 この発言のもとをたどれば、関東大震災のとき、口伝えとか張り紙で朝鮮人が井戸に毒を投げ込んだ、朝鮮人が放火をしたということにやはり行き着くわけです。
○小川敏夫君 提案者は、まさかヘイトスピーチそのものが表現の自由だとして許されるのか、ヘイトスピーチそのものが表現の自由として許されるものだとは考えていないと思いますがね。 質問時間がなくなりましたので。 先ほどドイツとフランスの立法例を紹介していただきました。
もちろん、そういう規定があった方がヘイトスピーチそのものには禁止ができて、圧力が掛かっていいじゃないかということはもちろんあると思うんですよ。しかし、同じように、ヘイトかどうか微妙な部分のところで、そこを国が規定して、そしてまた国の方がその個人に関与しているということになりますと、違う事態が想定されますね。
さて、そんな中で、今、河野委員長もおっしゃいましたように、今のこの法律の体制の中ではなかなかヘイトスピーチそのものを直接的に禁止するという法律がないということで、この問題に手を焼いているわけであります。
○国務大臣(上川陽子君) まず、このヘイトスピーチそのものが社会問題として大きな関心を集めているということでございます。その上でどのような調査をすべきかということにつきましては、御提案の趣旨も踏まえまして検討をしながら、しかしやるべきことについては具体的に取り組んでいこうと、こういう流れの中で今動いているところでございます。 そして、目的としては何よりもこのヘイトスピーチを根絶させると。
現場で、ヘイトスピーチのデモが行われているところで、カウンターデモと呼ばれるこのヘイトスピーチそのものに抗議する活動がとりわけ若者たちによって取り組まれていることが大きく被害者の皆さんを励ましています。その中には、仲よくしようデモと、抗議だけじゃなくて、本当に共生、人権保障と、そういう社会を求めようという国民の中からの大きなうねりが今起こっているわけですね。